社会保険労務士 労災保険法 55歳以上60歳未満の夫の若年停止 基本 頻出
問題ID: rs11-0502

労働者の死亡当時55歳であり厚生労働省令で定める障害の状態にない夫は、遺族補償年金の受給資格者となるものの、60歳に達する月までの間はその支給が停止される。

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