問題ID: rs11-0501
遺族補償年金の受給資格者となるのは、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であるが、このうち妻には年齢や障害の状態に関する要件は課されていない。
この肢は正しい
解説
正しい。遺族補償年金の受給資格者は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹である。妻以外の者には年齢要件(夫・父母・祖父母は60歳以上、子・孫は18歳到達年度末まで、兄弟姉妹はそのいずれか)又は一定の障害の状態にあることが要件とされるが、妻にはこれらの要件がない。
根拠条文
労災保険法16条の2第1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問6肢A)として出題。本試験第58回で同論点が出題(選択式問2 遺族補償一時金の失権差額・1,000日分、問3肢D 遺族数減少時の内払)。過去は第45回問1、第53回問6、第55回問5、第56回問5 など