問題ID: rs09-0505
業務上の負傷について療養を開始した日から3年を経過した日に傷病補償年金を受給している労働者を解雇するには、使用者が労働基準法第81条の打切補償を現実に支払うことが必要であり、これを支払わなければ同法第19条第1項の解雇制限は解かれない。
この肢は誤り
解説
誤り。療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けているとき、又は同日後に傷病補償年金を受けることとなったときは、その日に使用者は労働基準法81条の打切補償を支払ったものとみなされる。したがって現実の支払がなくても同法19条1項の解雇制限は解除される。
根拠条文
労災保険法19条、労働基準法19条1項・81条
出題傾向
第41回問5、第44回問3、第49回問2、第50回問2 など