問題ID: rs01-0504
休日に、使用者から呼び出されたわけでもないのに、私物を引き取る目的で自分の判断だけで会社へ立ち入った労働者が、社内の階段で足を踏み外して負傷したとしても、事業場の施設内で起きた災害であることを理由に業務災害と認められる。
この肢は誤り
解説
誤り。使用者の指示や呼び出しがなく、私用のため自らの判断で無断出社した場合には、労働者が事業主の支配下にあるとはいえず業務遂行性が認められないため、事業場施設内で負傷しても業務災害とはならない。これに対し、使用者の呼び出しによる緊急出勤の途上の災害は業務上とされる。
根拠条文
労災保険法7条1項1号、業務遂行性に関する認定例通達
出題傾向
第58回問1(業務災害の認定)、第46回問1、第48回問2・問5、第57回問2 など