問題ID: rs01-0503
出張中の労働者が、宿泊先ホテルで夕食を済ませた後に私的に知人と飲酒するため外出し、泥酔して深夜にホテルへ戻る際に階段から転落して負傷した場合、出張の過程全般は事業主の支配下にあるとはいえ、この負傷は業務災害とは認められない。
この肢は正しい
解説
正しい。出張中は宿泊や食事を含む過程全般について事業主の支配下にあり、通常は業務遂行性が認められる。しかし私的な飲酒による泥酔という積極的な私的行為・恣意的行為に起因する災害については業務起因性が否定され、業務災害とはならない。
根拠条文
労災保険法7条1項1号、出張中の災害の取扱いに関する認定例通達
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問1肢C)の正しい内容として出題。本試験第58回で同論点(業務災害の認定)が出題(問1)。過去は第46回問1、第48回問2・問5、第57回問2 など