問題ID: rs01-0501
昼休みに、勤務先の敷地内にある駐車場で同僚を相手にキャッチボールに興じていた労働者が、飛んできた球を捕り損ねて右手の指を骨折した場合、休憩中も事業主の施設管理下にあることを理由に、この負傷は業務災害と認められる。
この肢は誤り
解説
誤り。休憩時間中は事業主の施設管理下にあり業務遂行性は肯定され得るが、キャッチボールのような私的行為に起因する災害には業務起因性が認められず、業務災害とはならない。休憩中の災害が業務上とされるのは、事業場施設の欠陥や管理状況が原因で生じた場合などに限られる。
根拠条文
労災保険法7条1項1号、休憩時間中の災害の取扱いに関する認定例通達(昭25基収2414号ほか)
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問1肢A)として出題。本試験第58回で同論点(業務災害の認定)が出題(問1)。過去は第46回問1、第48回問2・問5、第57回問2 など