社会保険労務士 労災保険法 休憩時間中の私的行為と業務災害 事例 最頻出
問題ID: rs01-0501

昼休みに、勤務先の敷地内にある駐車場で同僚を相手にキャッチボールに興じていた労働者が、飛んできた球を捕り損ねて右手の指を骨折した場合、休憩中も事業主の施設管理下にあることを理由に、この負傷は業務災害と認められる。

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