社会保険労務士 労働安全衛生法 がん原性物質に係る記録の保存期間 基本
問題ID: ah13-0547

がん原性物質を製造し又は取り扱う業務に従事する労働者の作業歴等の記録について、事業者は3年間保存すればよい。

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