問題ID: ah09-0546
事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業(WBGT値28度以上又は気温31度以上の作業場所で連続1時間以上又は1日4時間超が見込まれる作業)を行わせる場合、熱中症の自覚症状をもつ労働者や熱中症が疑われる労働者を発見した者が報告できる体制を整え、関係労働者に周知しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。令和7年6月1日施行の改正労働安全衛生規則612条の2により、熱中症を生ずるおそれのある作業について、①自覚症状がある者・熱中症のおそれがある者を見つけた者が報告するための体制の整備と周知、②重篤化を防止するための措置の実施手順の作成と周知が罰則付きで義務付けられた。対象作業の数値要件(WBGT28度・気温31度・連続1時間・1日4時間超)は施行通達で示されている。
根拠条文
労働安全衛生法22条、労働安全衛生規則612条の2(令7.6.1施行)
出題傾向
第58回予想問題(択一 安衛 問10肢D)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去の出題: 第44回問10、第47回問8、第48回問8、第55回選択式(重量表示)