問題ID: a19-0005
賃貸借が終了した場合、賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷のうち、通常の使用収益により生じた損耗や経年変化によるものについても、原状に復する義務を負う。
この肢は誤り
解説
誤り。賃借人の原状回復義務の対象から、通常損耗及び経年変化は除かれている(民法621条括弧書)。また損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときも義務を負わない(同ただし書)。通常損耗の補修を賃借人の負担とする特約は、明確に合意されていることを要するとするのが判例である。
根拠条文
民法621条
出題傾向
R02_10月問4肢1、H30問8肢2・肢3、H29問4肢4。19回中4肢で原状回復が出題