社会保険労務士 労働基準法 産後休業と6週間経過後の就業 基本 頻出
問題ID: lb14-0531

産後8週間を経過していない女性であっても、産後6週間を経過した後に本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務であれば、使用者はその業務に就かせることができる。

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