問題ID: a19-0004
建物の賃貸借が終了した場合、賃借人は、賃貸人に対し、敷金の返還を受けるまで当該建物の明渡しを拒むことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。敷金の返還債務は、賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたときに生じる(民法622条の2第1項1号)。明渡しが先履行であり、敷金の返還と明渡しは同時履行の関係に立たないとするのが判例であるから、賃借人は明渡しを拒むことができない。
根拠条文
民法622条の2第1項1号
出題傾向
R04問12肢4、R03_10月問1肢2、R02_10月問4肢3、H27問8肢ア。19回中4肢で敷金の先履行が出題