問題ID: lb06-0518
最高裁判所の判例によれば、労働者が賃金債権を第三者に譲渡したときは賃金直接払の原則の適用はなくなるから、使用者はその譲受人に賃金を支払うことが許される。
この肢は誤り
解説
誤り。電電公社小倉電話局事件(最三小判昭43.3.12)は、労働者が賃金債権を他に譲渡した場合においても、直接払の原則により使用者は直接労働者に賃金を支払わなければならず、譲受人への支払は許されないとした。
根拠条文
労働基準法24条1項、電電公社小倉電話局事件・最三小判昭43.3.12
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問4肢D)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問3の賃金支払)。過去の出題: 第48回・第54回択一肢(小倉電話局事件)、第55回問6、第56回問4、第57回問4 など毎回出題