問題ID: a19-0003
賃借人が賃貸人に対して賃借物の修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は、自らその修繕をすることができる。
この肢は正しい
解説
正しい(民法607条の2第1号)。急迫の事情があるときも賃借人は自ら修繕することができる(同2号)。これらに当たらないのに賃借人が勝手に修繕することはできない。なお賃貸人の修繕義務は、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときは生じない(606条1項ただし書)。
根拠条文
民法607条の2、606条1項
出題傾向
R05問9肢1・肢2・肢4、R02_12月問12肢1。19回中4肢で賃借人による修繕が出題