社会保険労務士 労働基準法 調整的相殺(福島県教組事件) 基本 最頻出
問題ID: lb06-0516

賃金の過払を清算するための調整的相殺は、過払の時期と合理的に接着した時期に行われ、あらかじめ労働者に予告されるなど労働者の経済生活の安定を脅かすおそれのない場合には、労働基準法24条1項に違反しないとするのが最高裁判所の判例である。

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