問題ID: lb06-0516
賃金の過払を清算するための調整的相殺は、過払の時期と合理的に接着した時期に行われ、あらかじめ労働者に予告されるなど労働者の経済生活の安定を脅かすおそれのない場合には、労働基準法24条1項に違反しないとするのが最高裁判所の判例である。
この肢は正しい
解説
正しい。福島県教組事件(最一小判昭44.12.18)は、過払と清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期にされ、予告や額が多額でないなど労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれがない場合の調整的相殺を、全額払の原則に反しないとした。
根拠条文
労働基準法24条1項、福島県教組事件・最一小判昭44.12.18
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問4肢B)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問3の賃金支払)。過去の出題: 第49回・第53回択一肢(福島県教組事件)、第55回問6、第56回問4、第57回問4 など毎回出題