問題ID: lb06-0515
最高裁判所の判例によれば、労働基準法24条1項の全額払の原則は労働者が賃金債権を放棄する意思表示の効力まで否定する趣旨ではないが、その効力を認めるには、放棄が労働者の自由な意思に基づくことが明確でなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。シンガー・ソーイング・メシーン事件(最二小判昭48.1.19)は、退職金債権の放棄について、全額払の原則は放棄の効力を否定する趣旨とまではいえないが、その効力を肯定するには労働者の自由な意思に基づくものであることが明確でなければならないとした。
根拠条文
労働基準法24条1項、シンガー・ソーイング・メシーン事件・最二小判昭48.1.19
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問4肢A)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問3の賃金支払)。過去の出題: 第51回択一肢、第56回選択式(シンガー事件)、第55回問6、第56回問4、第57回問4 など毎回出題