問題ID: lb02-0507
部長や課長といった中間管理職であっても、労働者に関する事項につき実質的な権限を与えられている範囲では、労働基準法10条の使用者に該当する。
この肢は正しい
解説
正しい。10条の使用者は「事業主のために行為をするすべての者」であり、肩書きではなく実質的な権限の有無で判断される。部長・課長等も、その権限の範囲内では使用者に当たる(昭22.9.13発基17号)。
根拠条文
労働基準法10条、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問2肢C)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問1肢B)。過去の出題: 第49回問2、第54回問1、第56回問2、第52回選択式(横浜南労基署長〔旭紙業〕事件)