宅地建物取引士 権利関係 必要費と有益費の償還請求の時期 基本 頻出
問題ID: a19-0002

賃借人が賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃借人は、賃貸人に対し、賃貸借の終了を待たずに直ちにその償還を請求することができる。

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