問題ID: a19-0002
賃借人が賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃借人は、賃貸人に対し、賃貸借の終了を待たずに直ちにその償還を請求することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。必要費は直ちに償還を請求できる(民法608条1項)。これに対し有益費は、賃貸借の終了の時に、価格の増加が現存する場合に限って償還を請求できる(同2項、196条2項)。使用貸借では借主が通常の必要費を負担する点が異なる(595条1項)。
根拠条文
民法608条1項・2項、595条1項
出題傾向
R07問7肢2、H27問3肢2。19回中2肢で費用償還が出題