問題ID: lb01-0505
労働者が労働時間中に選挙権など公民としての権利を行使するため必要な時間を請求したとき、使用者はこれを拒めないが、その権利の行使に妨げがなければ請求された時刻を変更することは認められる。
この肢は正しい
解説
正しい。7条は公民権行使のための時間の請求を拒むことを禁じるが、ただし書で、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更できるとしている。
根拠条文
労働基準法7条
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問1肢E)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問1の総則)。過去の出題: 第52回問1、第54回問1、第56回問1・問2、第57回問1 など毎回出題