問題ID: lb01-0503
最高裁判所の判例によれば、労働基準法3条にいう労働条件には雇入れそのものも含まれるので、使用者が特定の思想や信条をもつ者の雇入れを拒むことは同条に違反する。
この肢は誤り
解説
誤り。三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)は、3条は雇入れ後の労働条件についての制限であって雇入れそのものを制約する規定ではないとし、特定の思想・信条を有する者の雇入れを拒んでも直ちに違法とはいえないとした。
根拠条文
労働基準法3条、三菱樹脂事件・最大判昭48.12.12
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問1肢C)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問1肢A)。過去の出題: 第48回・第56回の択一肢で三菱樹脂事件、第52回問1、第54回問1、第56回問1・問2、第57回問1 など毎回出題