問題ID: lb01-0502
労働基準法3条は、使用者が労働者の国籍、信条、社会的身分又は性別を理由に、賃金その他の労働条件について差別的取扱いをすることを禁止している。
この肢は誤り
解説
誤り。3条の差別禁止事由は国籍、信条、社会的身分の3つであり、性別は含まれない。性別を理由とする差別は、賃金についてのみ4条(男女同一賃金の原則)が禁止している。
根拠条文
労働基準法3条、4条
出題傾向
第58回問1肢A、第52回問1、第54回問1、第56回問1・問2、第57回問1 など毎回出題
誤り。3条の差別禁止事由は国籍、信条、社会的身分の3つであり、性別は含まれない。性別を理由とする差別は、賃金についてのみ4条(男女同一賃金の原則)が禁止している。
労働基準法3条、4条
第58回問1肢A、第52回問1、第54回問1、第56回問1・問2、第57回問1 など毎回出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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