問題ID: lb01-0502
労働基準法3条は、使用者が労働者の国籍、信条、社会的身分又は性別を理由に、賃金その他の労働条件について差別的取扱いをすることを禁止している。
この肢は誤り
解説
誤り。3条の差別禁止事由は国籍、信条、社会的身分の3つであり、性別は含まれない。性別を理由とする差別は、賃金についてのみ4条(男女同一賃金の原則)が禁止している。
根拠条文
労働基準法3条、4条
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問1肢B)として出題。本試験第58回で同論点が出題(問1肢A)。過去の出題: 第52回問1、第54回問1、第56回問1・問2、第57回問1 など毎回出題