問題ID: lb01-0501
労働基準法1条2項は労働条件の低下を禁じているから、社会経済情勢の変動など他に決定的な理由がある場合であっても、使用者が労働条件を引き下げれば同項違反となる。
この肢は誤り
解説
誤り。同項が禁止するのは、労働基準法の基準を「理由として」労働条件を低下させることである。社会経済情勢の変動等、法の基準以外に決定的な理由があって労働条件を低下させる場合は、同項違反とはならない(昭22.9.13発基17号)。
根拠条文
労働基準法1条2項、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問1肢A)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問1の総則)。過去の出題: 第52回問1、第54回問1、第56回問1・問2、第57回問1 など毎回出題