問題ID: nn28-0009
死亡した夫が遺族基礎年金の支給を受けたことがある場合には、寡婦年金は支給されない。
この肢は誤り
解説
誤り。寡婦年金が支給されないのは、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときである(国民年金法49条1項ただし書)。遺族基礎年金を受けたことがあることは、この不支給事由に当たらない。夫が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていた場合は老齢基礎年金の支給を受けたことがあるものとして不支給となる。
根拠条文
国民年金法49条1項ただし書
出題傾向
第42回問10肢E(第41〜58回で1回)