問題ID: nn26-0005
障害基礎年金は、その受給権者が刑事施設に拘禁されている間、その支給が停止される。
この肢は誤り
解説
誤り。拘禁を理由とする支給停止は、20歳前の傷病による障害基礎年金(国民年金法30条の4)についてのみ定められている(法36条の2第1項2号)。法30条の障害基礎年金について定められている支給停止は、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときの6年間の停止と、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときの停止である(法36条)。
根拠条文
国民年金法36条、36条の2第1項2号
出題傾向
第53回問1肢A(第41〜58回で1回)