問題ID: nn26-0004
障害等級に該当しなくなったことにより支給を停止されている障害基礎年金の受給権者が、受給権を失う前に再び障害等級に該当する程度の障害の状態となったときは、その者が65歳に達した後であっても、その支給停止は解除される。
この肢は正しい
解説
正しい。国民年金法36条2項本文の支給停止は障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しない間に行われるものであるから、受給権が消滅していない限り、再び障害等級に該当する程度の障害の状態となれば支給が再開される。年齢による制限はない。もっとも、障害の状態に該当しないまま3年を経過し、かつその日に65歳に達しているときは受給権が消滅する(法35条2号・3号)。
根拠条文
国民年金法36条2項、35条2号・3号
出題傾向
第50回問9肢A(第41〜58回で1回)