問題ID: nn12-0006
産前産後期間について保険料を納付することを要しないものとされた期間は、死亡一時金の支給要件となる月数の計算において、保険料納付済期間の月数として算入される。
この肢は正しい
解説
正しい。国民年金法5条1項は、法88条の2の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間を保険料納付済期間に含めている。したがって死亡一時金の36月以上という月数(法52条の2第1項)や脱退一時金の6月以上という月数(法附則9条の3の2第1項)の計算でも納付済みの月として扱われる。法定免除や申請免除による期間が保険料免除期間として別に扱われるのと異なる。
根拠条文
国民年金法5条1項、52条の2第1項、附則9条の3の2第1項
出題傾向
第58回問3肢イ(第41〜58回で1回)