問題ID: kn38-0006
政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、教育及び広報の実施や、被保険者・受給権者その他の関係者に対する相談その他の援助といった事業を行うことができるが、これらを日本年金機構に行わせることはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。法79条3項は、政府が同条1項各号に掲げる事業及び2項の電子情報処理組織の運用の全部又は一部を日本年金機構に行わせることができると定めている。同条1項の事業には、教育及び広報、関係者に対する相談その他の援助、被保険者等の利便の向上に資する情報の提供が挙げられている。
根拠条文
厚生年金保険法79条1項・2項・3項
出題傾向
第48回選択式問7空欄D など第41〜58回で1回