問題ID: kn38-0001
特例老齢年金は、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない者について、60歳に達していること、被保険者期間が1年以上あること、その被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が25年以上あることのすべてを満たすに至ったときに支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。合算した期間の要件は25年以上ではなく20年以上である(厚生年金保険法附則28条の3第1項3号)。特例老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したとき又は老齢厚生年金の受給権を取得したときに消滅する(同条4項)。
根拠条文
厚生年金保険法附則28条の3第1項・4項
出題傾向
第41回問10肢E、第44回問1肢D など第41〜58回で2回