問題ID: kn36-0008
国民年金法及び厚生年金保険法による年金給付については、所定の方法により算定した比率が100分の50を上回る給付水準を将来にわたり確保するものとされ、次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間にこの比率が100分の50を下回ることが見込まれる場合には、政府は調整期間の終了について検討を行うものとされている。
この肢は正しい
解説
正しい。平成16年法律第104号附則2条1項は給付水準の下限を100分の50とし、同条2項は、財政の現況及び見通しの作成に当たり次回作成までの間にこの比率が100分の50を下回ると見込まれる場合には、厚生年金保険法34条1項の調整期間の終了について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしている。
根拠条文
平成16年法律第104号附則2条1項・2項、厚生年金保険法34条1項
出題傾向
第55回問8肢D、第57回問6肢C など第41〜58回で2回