問題ID: kn29-0004
同時に2以上の事業所に使用される被保険者が同一の月にA事業所から100万円、B事業所から80万円の賞与を受けた場合、その月の標準賞与額は、事業所ごとに150万円の上限を適用した結果、合計180万円となる。
この肢は誤り
解説
誤り。上限は事業所ごとではなく合算後の額に適用される。法24条の4第1項は、その月に被保険者が受けた賞与額に基づき千円未満の端数を切り捨てて標準賞与額を決定し、その額が150万円を超えるときは150万円とすると定めている。本問では180万円を合算したうえで上限が働くため、標準賞与額は150万円となる。
根拠条文
厚生年金保険法24条の4第1項・2項、同法24条2項
出題傾向
第49回問4肢C など第41〜58回で1回