問題ID: kn29-0005
船舶に使用される被保険者が、同時に船舶所有者以外の事業主の事業所にも使用されている場合には、双方の事業主が、それぞれが支払う報酬の額に応じて保険料を負担し、これを納付する義務を負う。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法施行令4条4項は、この場合には船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず納付義務も負わないものとし、船舶所有者が被保険者に係る保険料の半額を負担し、事業主負担分と被保険者負担分を合わせて納付する義務を負うとしている。報酬額に応じて按分するのは、同一種別の2以上の事業所に使用される場合の取扱いである。
根拠条文
厚生年金保険法施行令4条4項、厚生年金保険法82条3項
出題傾向
第50回問9肢A など第41〜58回で1回