問題ID: kn18-0009
厚生年金保険法附則第7条の3の規定による老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができるのは、第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女子については、昭和36年4月2日以後に生まれた者である。
この肢は誤り
解説
誤り。第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女子は昭和41年4月2日以後に生まれた者である(法附則7条の3第1項2号)。昭和36年4月2日以後生まれとされるのは男子及び第2号から第4号までの厚生年金被保険者期間を有する女子(同項1号)であり、支給開始年齢の引上げが女子で5年遅れていることに対応している。
根拠条文
厚生年金保険法附則7条の3第1項1号・2号
出題傾向
第42回選択式問7空欄D など第41〜58回で1回