問題ID: kn10-0013
育児休業等をしている被保険者について保険料の徴収が免除されている場合において、その被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したときは、事業主は、10日以内にその旨を日本年金機構に届け出なければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。この届出に10日以内という期限はなく、事業主は速やかに届け出なければならない(厚生年金保険法施行規則25条の2第3項)。被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときも同様に届け出るが、産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは届出を要しない。
根拠条文
厚生年金保険法施行規則25条の2第3項、厚生年金保険法81条の2第1項
出題傾向
第47回問1肢オ など第41〜58回で1回