問題ID: kn01-0013
適用事業所以外の事業所につき厚生年金保険法第6条第3項の認可を受けようとする事業主は、同時に健康保険法第31条第1項の認可を受けるための申請書を提出する場合であっても、厚生年金保険に係る申請書はこれとは別個に日本年金機構へ提出しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法施行規則13条の3第1項は、任意適用の認可申請書を機構に提出する場合において、同時に健康保険法31条1項の認可を受けるために健康保険法施行規則21条1項の申請書を提出するときは、これに併記して行うものとしている。別個に提出することを求める規定ではない。なお申請書には、その事業所に使用される者の2分の1以上の同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
根拠条文
厚生年金保険法施行規則13条の3第1項・2項、厚生年金保険法6条3項・4項
出題傾向
第58回問2肢C など第41〜58回で1回