問題ID: a17-0002
解除権の行使について期間の定めがない場合において、相手方が解除権を有する者に対し相当の期間を定めて解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をし、その期間内に解除の通知を受けなかったときであっても、解除権は消滅しない。
この肢は誤り
解説
誤り。この催告を受けた者が期間内に解除の通知をしなかったときは、解除権は消滅する(民法547条)。また解除権を有する者が故意又は過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき等にも解除権は消滅するが、解除権を有することを知らなかったときは消滅しない(548条)。
根拠条文
民法547条、548条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(解除権の消滅は19回で肢ゼロ。解除の効果はH21問8肢2・肢3など19回中18肢)