問題ID: si12-0010
後期高齢者医療の保険料について、所得の少ない被保険者に対しては、政令で定める基準により被保険者均等割額を10分の7、10分の5又は10分の2減額する仕組みが設けられている。
この肢は正しい
解説
正しい。高確法104条2項の政令で定める基準として、同法施行令18条5項は、世帯の所得の水準に応じ被保険者均等割額に10分の7又は10分の5を乗じた額を減額し、これらの減額がされない場合で一定の所得水準以下のときは10分の2を乗じた額を減額すると定める。いわゆる7割・5割・2割軽減である。
根拠条文
高齢者の医療の確保に関する法律104条2項、同法施行令18条5項
出題傾向
第47回問9肢C など第41〜58回で1回