社会保険労務士 労務管理その他の労働に関する一般常識 監督機関に対する申告と不利益取扱いの禁止 基本
問題ID: ri10-0009

労働者は、事業場に最低賃金法又はこれに基づく命令に違反する事実があるときは、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官にその事実を申告して是正を求めることができ、使用者がこの申告を理由に当該労働者を解雇した場合には、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。

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