問題ID: ri10-0009
労働者は、事業場に最低賃金法又はこれに基づく命令に違反する事実があるときは、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官にその事実を申告して是正を求めることができ、使用者がこの申告を理由に当該労働者を解雇した場合には、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
この肢は正しい
解説
正しい。最低賃金法34条1項は労働者による監督機関への申告を認め、同条2項は使用者が申告をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱いをすることを禁じる。この2項違反には6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科される(同法39条)。労働基準法104条と同型の仕組みである。
根拠条文
最低賃金法34条1項・2項、39条
出題傾向
第41回問2肢E など第41〜58回で1回