問題ID: nn12-0004
産前産後期間の保険料免除の適用を受け、その期間の定額保険料を納付しなくてよいとされた第1号被保険者は、当該期間の各月について付加保険料を納付することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。法87条の2第2項は、付加保険料の納付は定額保険料の納付が行われた月又は法88条の2により納付を要しないものとされた期間の各月についてのみ行えると定めており、産前産後免除期間はこれに当たる。法定免除や申請免除の期間については、保険料を納付する旨の申出をして納付しない限り付加保険料を納付することはできない。
根拠条文
国民年金法87条の2第1項・2項、88条の2
出題傾向
第51回問3肢D、第56回問8肢ウ の第41〜58回で2回