問題ID: kn18-0006
62歳に達した月に老齢厚生年金の支給繰上げを請求した者の年金額から減ずる額の計算に用いる減額率は、1000分の4に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数36を乗じた14.4パーセントとなる。
この肢は正しい
解説
正しい。繰上げによる減額率は、1000分の4に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率である(厚生年金保険法附則7条の3第4項、同法施行令6条の3)。62歳到達月に請求した場合の当該月数は36であるから、減額率は0.4パーセント×36=14.4パーセントとなる。
根拠条文
厚生年金保険法附則7条の3第4項、厚生年金保険法施行令6条の3
出題傾向
第49回問7肢C、第54回問5肢B など第41〜58回で2回