問題ID: kn12-0005
昭和60年改正法による中高齢者の期間短縮の特例では、生年月日に応じて15年から19年以上の厚生年金保険の被保険者期間があれば受給資格期間を満たしたものとされるが、その被保険者期間は40歳(女子については35歳)に達した月以後のものでなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。中高齢者の期間短縮特例は、40歳(女子については35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間が生年月日に応じた期間(15年から19年)以上あることを要件としている(昭和60年改正法附則12条1項4号)。坑内員・船員たる被保険者については35歳に達した月以後の期間で判定される(同項5号)。
根拠条文
昭和60年法律第34号附則12条1項4号・5号
出題傾向
第46回問9肢B など第41〜58回で1回