問題ID: kn10-0012
被保険者の使用される船舶が沈没し、又は全く運航に堪えない状態になったときは、厚生年金保険の保険料は、納期を待たずにその全部を徴収することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合や、その船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合は、保険料の繰上徴収の事由とされている(厚生年金保険法85条4号)。事業所の廃止や法人の解散と並ぶ事由の一つである。
根拠条文
厚生年金保険法85条4号
出題傾向
第51回問2肢B など第41〜58回で1回