問題ID: kn10-0008
育児休業等をしている被保険者について保険料の徴収が免除される場合において、その期間中に賞与が支払われたときは、保険料が徴収されない以上、事業主は当該賞与額に関する届出を行う必要がない。
この肢は誤り
解説
誤り。保険料の徴収が免除されるかどうかにかかわらず、事業主は被保険者に賞与を支払ったときは、支払った日から5日以内に賞与額に関する届書を日本年金機構に提出しなければならない(厚生年金保険法27条、同法施行規則19条の5第1項)。標準賞与額は年金額の計算の基礎となるため、届出は省略できない。
根拠条文
厚生年金保険法27条・81条の2第1項、同法施行規則19条の5第1項
出題傾向
第46回問10肢A、第51回問10肢オ など第41〜58回で2回