問題ID: kn02-0010
令和8年5月31日に死亡した厚生年金保険の被保険者は同年6月1日に被保険者の資格を喪失し、その死亡を支給事由として支給される遺族厚生年金は、同年6月分から支給が始まる。
この肢は正しい
解説
正しい。死亡による資格喪失は死亡した日の翌日であるから、5月31日に死亡した者は6月1日に資格を喪失する(厚生年金保険法14条1号)。また、年金の支給は支給すべき事由が生じた月の翌月から始まるので、5月の死亡に係る遺族厚生年金は6月分から支給される(同法36条1項)。
根拠条文
厚生年金保険法14条1号・36条1項
出題傾向
第50回問5肢C など第41〜58回で1回