問題ID: kh11-0003
令和8年8月20日が出産の予定日であった被保険者(多胎妊娠ではない。)が同年8月28日に出産した場合、保険料が免除される産前産後休業の期間は令和8年7月10日から同年10月23日までとなり、事業主の申出により免除されるのは令和8年7月分から9月分までの保険料である。
この肢は正しい
解説
正しい。出産の日が予定日後であるときは予定日以前42日(8月20日を含めて遡り7月10日)から起算し、終期は出産の日後56日(8月28日の翌日から56日で10月23日)である。免除は開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までであるから、7月分から9月分までとなる。
根拠条文
健康保険法159条の3、43条の3第1項かっこ書
出題傾向
第51回問8肢B、第57回問9肢ア など第41〜58回で2回