問題ID: si09-0006
厚生年金基金は、平成26年4月1日以後、新たに設立することが認められておらず、同日前にされた設立の認可の申請であって施行の際に処分がされていないものについての認可の処分だけが、なお従前の例によることとされた。
この肢は正しい
解説
正しい。公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則6条が、施行日前にされた認可の申請についてのみ従前の例によるとした結果、施行日である平成26年4月1日以後の新設は認められない。施行の際に現に存する基金は存続厚生年金基金としてなお存続し(同法附則4条)、政府は施行日から10年を経過する日までに存続厚生年金基金が解散し又は他の企業年金制度等へ移行するよう検討するものとされている(同法附則2条)。
根拠条文
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則2条・4条・6条
出題傾向
第44回問8肢B など第41〜58回で1回