問題ID: ri16-0005
職業能力開発促進法は、事業主に対し、その雇用する労働者に必要な職業訓練を行うとともに、労働者が自ら職業に関する教育訓練等を受ける機会を確保するために必要な援助を行うことを義務付けており、これに違反した事業主には罰則が適用される。
この肢は誤り
解説
誤り。職業能力開発促進法4条1項は、これらの措置により労働者に係る職業能力の開発及び向上の促進に「努めなければならない」と定めており、努力義務である。罰則も置かれていない。なお、事業主が職業訓練を行う場合には、業務の遂行の過程内又は過程外において自ら又は共同して行うほか、公共職業能力開発施設その他適切と認められる他の者の設置する施設による職業訓練を受けさせることによって行うことができる(同法9条)。
根拠条文
令和8年4月1日時点の職業能力開発促進法4条1項・9条
出題傾向
第41回問5肢B など第41〜58回で1回