問題ID: ri10-0007
最低賃金の適用を受ける使用者は、その最低賃金の概要を常時作業場の見やすい場所に掲示する等の方法により労働者に周知させるための措置をとらなければならず、地域別最低賃金に係るこの措置を怠った使用者は、30万円以下の罰金に処せられる。
この肢は正しい
解説
正しい。最低賃金法8条が周知の措置を義務付け、同法41条1号が違反に対する30万円以下の罰金を定める。ただし罰則の対象は、地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限られる。最低賃金額以上の賃金を支払うべき義務(同法4条1項)の違反に対する罰金は50万円以下であり(同法40条)、金額が異なる点に注意を要する。
根拠条文
最低賃金法8条・41条1号・40条
出題傾向
第41回問2肢D、第56回問4肢イ など第41〜58回で2回