社会保険労務士 労務管理その他の労働に関する一般常識 最低賃金の周知義務と罰則 基本
問題ID: ri10-0007

最低賃金の適用を受ける使用者は、その最低賃金の概要を常時作業場の見やすい場所に掲示する等の方法により労働者に周知させるための措置をとらなければならず、地域別最低賃金に係るこの措置を怠った使用者は、30万円以下の罰金に処せられる。

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