社会保険労務士 労働保険徴収法 一般拠出金と労働保険料の区別 基本
問題ID: cs17-0005

石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく一般拠出金は、労働保険の事業に要する費用に充てるため政府が徴収する労働保険料の一種であるから、確定保険料と併せて申告納付し、延納することもできる。

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