問題ID: rs09-0005
傷病補償年金に係る傷病等級表では、神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し常に介護を要するものが第1級に、神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し随時介護を要するものが第2級に、それぞれ掲げられている。
この肢は正しい
解説
正しい。労働者災害補償保険法施行規則別表第二(傷病等級表)の第1級には、神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し常に介護を要するもの、胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し常に介護を要するもの、両眼が失明しているもの等が掲げられ、第2級にはこれらについて随時介護を要するもの等が掲げられている。
根拠条文
労働者災害補償保険法12条の8第3項2号、同法施行規則18条・別表第二
出題傾向
第41回問5肢B など第41〜58回で1回