社会保険労務士 労災保険法 傷病等級に該当する障害の状態 基本
問題ID: rs09-0005

傷病補償年金に係る傷病等級表では、神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し常に介護を要するものが第1級に、神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し随時介護を要するものが第2級に、それぞれ掲げられている。

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