問題ID: rs07-0013
傷病労働者の移送に配偶者又は二親等内の血族が付き添って従事した場合、その親族に係る日当は、同一の事業場に勤務する労働者が移送に従事した場合と同様に、通常の労働日の賃金を基準として計算した額を限度として移送費の対象となる。
この肢は誤り
解説
誤り。傷病労働者の配偶者及び二親等内の血族が移送に従事する場合には、当該親族に係る費用のうち日当は支給しないこととされている。付添看護人の日当は当該地域において一般に看護人の日当として支払われている料金を基準とした額を限度とし、同一事業場に勤務する労働者が移送に従事した場合の日当はその労働者の通常の労働日の賃金を基準とした額を限度とする(昭和37年9月18日基発第951号 記の2)。
根拠条文
労働者災害補償保険法13条2項、昭和37年9月18日基発第951号 記の2
出題傾向
第48回問4肢A、第51回問5肢D など第41〜58回で2回