社会保険労務士 労災保険法 任意参加の行事への参加と業務該当性 事例 最頻出
問題ID: rs01-0005

会社が主催する行事であっても、参加するか否かが労働者の任意に委ねられている親睦野球大会に休日に参加し、その競技中に負傷した労働者については、その行事の運営を職務として担当していたのでない限り、参加行為は業務とは認められない。

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