問題ID: rs01-0005
会社が主催する行事であっても、参加するか否かが労働者の任意に委ねられている親睦野球大会に休日に参加し、その競技中に負傷した労働者については、その行事の運営を職務として担当していたのでない限り、参加行為は業務とは認められない。
この肢は正しい
解説
正しい。会社主催の行事であっても参加するか否かが労働者の任意とされているものへの参加は業務とならず、この場合の負傷は業務災害とならない。もっとも、厚生課員が仕事としてその行事の運営に当たる場合のように参加が職務として行われるときは業務となる(平成18年3月31日基発第0331042号「通勤災害の範囲について」2の①)。全職員に参加が命じられ出勤扱いとされる行事であれば業務と認められる点と区別する。
根拠条文
労働者災害補償保険法7条1項1号、平成18年3月31日基発第0331042号
出題傾向
第47回問3肢B、第58回問1肢ア、第49回問1肢A など第41〜58回で3回